お知らせ
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36協定及び労働基準法の適用に係る周知について
標記につきまして、全国連を通して中小企業庁から以下のとおり周知依頼がありましたのでご案内いたします。
ご承知のとおり、労働基準法では労働時間は原則、1日8時間・1週40時間内(法定労働時間)とされております。
法定労働時間を超えて、従業員に時間外労働(残業)をさせる場合には、労働基準法36条に基づく労使協定(36サブロク協定)の締結及び所轄の労働基準監督署への届け出が必要ですが、中小企業庁によりますと協定を締結しないまま法定労働時間を超えた労働が見受けられるとのことです。
将来的に長時間労働の是正等、「働き方改革」を円滑に取り組む必要があることから、この度、改めて周知依頼を受けたものです。
また、農水産品の加工・販売等の6次産業化に取り組む農業・漁業者についても、労働者を雇う場合は労働基準法の適用を受けることになりますので、あわせてご案内いたします。
つきましては、以下リンクをご参照願います。
サブロク協定をご存知ですか?
ご存知ですか? ~労働基準法の適用について~
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/katsuryoku_kojyo/dai2/sankou4.pdf
2018年02月13日(火)